下記の病気にかかった時は出席停止になります。
分類 | 病名 | 出席停止の期間 (ただし、疾病により医師が伝染のおそれがないと認めた時は、この限りではない) |
2 | インフルエンザ 百日咳 麻しん(はしか) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹(3日はしか) 水痘(みずぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 コロナウイルス感染症 |
発症後5日、かつ解熱後3日を経過するまで 特有の咳が消失するまで 解熱後3日を経過するまで 耳下腺の腫れがなくなるまで 発疹が消失するまで すべての発疹がかさぶたになるまで 主な症状がなくなってから2日を経過するまで 伝染のおそれが無いと認められるまで 伝染のおそれが無いと認められるまで 発症後5日、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
3 | 流行性角結膜炎 手足口病 伝染性紅斑(りんご病) ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) |
症状により医師が伝染のおそれが無いと認めるまで |
※出席停止の期間は欠席になりません。
※分類は学校保健法から。2は飛沫感染するもの。3は学校,園において流行を広げる可能性があるものです。